ご加入の任意保険の弁護士費用特約等により,上記弁護士への相談料,着手金,報酬が全て,「ゼロ円」となることも多くのケースでございます。
弁護士費用特約とは,ご加入に任意保険における主な特約の一つであり,被保険者の方が,交通事故等の被害にあわれた場合に,損害賠償の請求に関して,弁護士等の専門家に対し法律相談や事件の依頼を行った場合の費用等について,保険金として支払うものを言います。
ほとんどの弁護士費用特約は,相談料について限度額が10万円,事件を依頼した場合の限度額が300万円と設定されております。
そのため,ほとんどすべての事件において,自己負担なしで,弁護士への相談や事件の依頼を行って頂くことが可能となります。
後遺症12級で約1000万円の請求を行う上記事例の場合
弁護士費用補償特約がない場合,着手金は,25万9200円(計算:300万円×8%+消費税(8%の場合))+47万5200円(700万×5%+9万円+消費税)の合計73万4400円となります。
報酬金は51万8400円(計算:300万円×16%+消費税(8%の場合))+95万400円(700万×10%+18万円+消費税)の合計146万8800円となります。
しかし,弁護士費用補償特約にご加入の場合,上記弁護士への着手金及び報酬について,「ゼロ円」となり,自己負担しなくても良いということになりますので,ぜひ,ご加入の有無とご利用をご検討ください。
弁護士費用補償特約についてのご相談もぜひ,お気軽にご相談ください。
弁護士費用補償特約を使って弁護士に示談交渉を依頼すると,被害者が自分で交渉しなくてもすみます。
交通事故の被害者の方が,事故後,治療を行いながら,加害者側の保険会社の担当者と慰謝料等の損害賠償金額について交渉を行うことは,大変苦痛の多いものと思います。
一般に,交通事故の被害者の方は,交通事故に関する様々な対応や保険会社との交渉などに関し初めての方が多く,知識も経験もある保険会社の担当者に対して十分に自分の意思を伝え,交渉することは,困難なものと思われます。
また,保険会社が被害者に対して当初,提示する損害賠償の金額は,事故の大小を問わず,弁護士が介入するなどして交渉した場合の金額と比べ,低いと言わざるを得ないのが現実です。
弁護士費用補償特約を利用すると,被害者が示談交渉を行う精神的ストレスがなくなるというメリットに加えて,損害賠償金も増額できるケースも多くございます。
弁護士費用補償特約について誤解されやすい点,良くお尋ねいただく点を,簡単にご紹介いたしますので,ぜひご覧ください。
Q弁護士費用補償特約とは何ですか?
→弁護士費用特約とは,ご加入に任意保険における主な特約の一つであり,被保険者の方が,交通事故等の被害にあわれた場合に,損害賠償の請求に関して,弁護士等の専門家に対し法律相談や事件の依頼を行った場合の費用等について,保険金として支払うものを言います。
ほとんどの弁護士費用特約は,相談料について限度額が10万円,事件を依頼した場合の限度額が300万円と設定されております。
そのため,ほとんどすべての事件において,自己負担なしで,弁護士への相談や事件の依頼を行って頂くことが可能となります。
Q自分にも一定の過失割合が存在する場合には使えないのですか?
→弁護士費用補償特約は,いわゆる自分が被害者の100対0の事故の場合ではなくても使えます。相手方に過失があり,相手方に損害賠償を請求できる事故の場合には使えます。反対に,自分が,青信号で歩行中の歩行者を自動車で運転中に不注意ではねてしまったような場合には使えません。
Q自分が,任意保険の弁護士費用補償特約に加入していない場合には,弁護士費用補償特約の利用は出来ませんか?
→そのようなことはございません。
保険の契約にあたって,記名被保険者という言葉をお聞きになられた方もいらっしゃると思いますが,この記名被保険者を基準に,その配偶者,その配偶者の同居の親族,その配偶者の別居の未婚の子が,多くの保険約款で弁護士費用補償特約の適用が認められる人の範囲として記載されております。
したがって,例えば,ご自身が弁護士費用補償特約に加入されていない場合であっても,奥様やご主人が加入されている場合,実家のご両親がご加入されている場合など,弁護士費用補償特約の利用が可能なケースがございます。
Q弁護士費用補償特約を利用すると,保険の等級が下がってしまうのではないか不安なのですが,実際はどうなのでしょうか?
→そのような心配は全くございません。
弁護士費用補償特約を利用しても,保険の等級には一切影響はありません。
自分のご家族の弁護士費用補償特約を利用しても,家族の方に保険の等級ダウンで迷惑をかけるというようなことは無いのでご安心ください。
Q自分が,車の運転をしていなかった場合,例えば歩行中に交通事故にあった場合などにも弁護士費用補償特約は利用可能なのでしょうか?
→自動車を運転中の事故ではない場合にも,利用可能です。また,自転車に絡む事故(自転車と自転車,自転車と歩行者)の場合にも弁護士費用補償特約が利用できる場合もございますので,詳しくは,保険の約款等をご確認いただき,また弁護士へもご相談ください。
Q自動車の任意保険に付帯する,弁護士費用補償特約でなければ交通事故には利用できないのでしょうか?
→火災保険や医療保険にも,弁護士費用補償特約がついており,交通事故でも利用できる場合がありますので,注意が必要です。
交通事故にあわれた場合には,あきらめずに,ご自分のご加入されている火災保険などもご確認ください。