解決事例

交通事故でお悩みで初めての方へのご案内

1 「受任から約3か月で早期解決。保険会社提示額から約200万円の増額に成功したケース。」

 

(ご相談の内容)

軽自動車を運転中,前方を走る車が急にUターンを開始したため,前方の車に衝突し,頚椎捻挫,腰部打撲等の傷害を負われていました。症状固定後,後遺症の認定前に弁護士への相談を行っていただきました。治療中から,保険会社の担当者の対応にはご不満があったとのことでした。

 

(ご相談への対応)

まずは,今回の事故により受けた,傷害の治療期間や相談者が休職されたことによる減収の内容,予想される後遺症の内容等から,今後裁判となった場合に,相談者が得られるであろう賠償額の目安についてご説明しました。

また,今後の保険会社との交渉の注意点,弁護士費用特約加入について確認すべき事項,交通事故の解決までの一般的な流れなどについてご説明を行いました。

ご相談者の方は,保険会社のこれまでの対応に不満,不安を持たれていたため,弁護士からの客観的な説明を受け,今後の大まかな流れ,弁護士費用特約を利用できる可能性があることが分かり,ひとまず安心されたという印象でした。

 

(弁護士のコメント)

弁護士による示談交渉により,3か月程度の期間で増額となり,早期解決に至りました。

交通事故発生後,約3カ月の治療期間中(症状固定前)にご依頼を受けたため,弁護士が受任した時点においては,保険会社側からの損害賠償額の提示はありませんでした。弁護士が受任後,後遺症14級の認定結果を踏まえ,速やかに裁判基準により損害賠償額を提示いたしました。

保険会社は,最初,既払いの治療費分を除き,約200万円の提案をされましたが,弁護士による交渉の結果,最終的に,既払いの治療費分を除き,約400万円の解決となりました。約3か月の交渉で約200万円の増額に成功しました。

本件に関しては,保険会社の当初の提案が,裁判基準の慰謝料よりも低かったということもあります。

もっとも,本事件の特色として,後遺障害逸失利益の算定にあたり労働能力喪失期間については,むちうち症の場合には,14級では5年程度に制限する例が多いとされるところですが,本件の場合には,交渉の結果,7年間の労働能力喪失期間を相手方保険会社が認めてくれました。この点で,裁判による解決と比べてもより有利なものとなった可能性があると考えられます。

 

2 「後遺症11級獲得の交通事故。兼業主婦の方の事案。後遺症認定後3か月程度の交渉により「1500万円」の損害賠償の獲得に成功したケース。」

 

(ご相談の内容)

相談者は,居眠り運転により対向車線の自動車がはみ出して進行してきたために,正面衝突の交通事故の被害にあわれました。事故後,2か月程度の時期にご依頼を受けました。福岡の隣県にお住いの方で,病院に入院中であったため,出張相談を行いました。

頸椎・胸椎の骨折や,胸部等の打撲ために,体調があまり良くない状況であったため,相手方保険会社からの連絡等への対応だけでも,本当にお辛い様子でした。

不眠症状もあったため,個室の利用を希望されていましたが,相手方保険会社へ十分に要望を伝えきれないとのことや,退院後自宅近くへの病院への転院を希望されていること,体調回復の後は職場への復帰を希望しているが,職場への対応等はどうすべきか悩まれているとのことでした。

 

(ご相談への対応)

まずは,相談者の方からの不安な点やご要望を十分に聴き取り,速やかに相手方保険会社の担当者と連絡をとり,入院中の個室への対応を行うなどして,相談者の方が治療に集中できる状況に努めました。

その際,事故の衝撃が大きいことは容易に想像できたため,可能な限り,不安を楽にしていただけるよう意識をもって,できる限り負担にならないよう聴き取りを行うよう心がけました。

退院後は,速やかに,自宅近くの病院への転院手続きを行っていただきました。

弁護士への依頼後は,ささいなことでも,自分の要望等をスムーズに相手方保険会社へ伝えることができるようになり,大変気持ちが楽になり,その結果治療に集中できるようになったとの言葉をいただくことができました。

 

(弁護士のコメント)

今回は,対向車線のはみ出しによる正面衝突という大事故であったため,事故の衝撃や不安は大変大きなものであったことが容易に想像できる事案でした。

そのため,まずは精神的な安定を取り戻していただくため,可能な限り,相談者の方の不安な気持ちに寄り添うことを心がけました。

また,後の後遺症の認定にも配慮し,入院中や通院中には,自分の身体の痛みや不調について遠慮することなく医師に伝えていただき,カルテ等にそのような症状について残してもらうよう助言いたしました。

最も重要な,事故の損害賠償額に関しては,総額で1500万円という金額を早期の示談で獲得しました。

ポイントとしては,依頼者の方が,会社への勤務を行いながら,主婦業も行う兼業主婦であったため,後遺症逸失利益の算定を行うにあたって,そのベースとなる基礎年収を賃金センサスの女性労働者の平均賃金とすることを相手方保険会社に認めさせた点になります。

これにより,700万円以上の後遺症逸失利益を獲得することに成功しました。

後遺症11級の交通事故事案で,早期に1500万円という金額を獲得できたことで,依頼者の方には,賠償額の面からも非常に満足の行く結果であったとの声をいただくことができました。

 

 

3 「保険会社から,当方が過失9割(相手の過失1割)の主張に対し,示談交渉の結果,当方の過失が3割となったケース。」

 

(ご相談の内容)

相談者は,自動車を運転し,交差点において,横断歩道上の歩行者の通行待ちのため停車中,後方から単車で追突されました。

相手方保険会社からは,単車が車両後部に衝突した理由について,相談者の自動車が,方向指示器を点灯させずに左折を行ったため,その結果,単車が相談者の自動車後部に衝突したとの理由から,過失割合に関して,9(当方)対1(相手方)の主張がなされていました。

しかし,相談者の方は,あくまで方向指示器を出して左折を行い,その後,横断歩道上の歩行者を待つために横断歩道手前で車を停車させていたため,相手方保険会社の主張するような,左折の際に相談者の自動車が単車を巻き込んだという態様の事故とは言えないと考え,保険会社の対応に納得ができず弁護士のもとへ相談に来られました。

 

(ご相談への対応)

相談をお受けしたのち,弁護士において,約2か月にわたり相手方保険会社との交渉を行いました。

交渉中,事故状況について,相談者の方から事故状況についての詳細を改めて,具体的に聴き取り,その内容について相手方保険会社に,粘り強く説明を行いました。また,相手方保険会社の主張が,自動車に残された単車の追突痕の場所や大きさから考えて矛盾することなどを指摘しました。

当初は,相手方保険会社は,当方の主張について全く受け入れないという状況でしたが,相手方保険会社が,改めて,相手方本人からの事故状況の聴取等を行うなどした結果,結局当方の主張が大部分受け入れられ,当方の過失が3割程度と大幅に改善し,早期に決着がつきました。

(弁護士のコメント)

相手方保険会社からの主張について,過失割合の判断等に関して,専門的な知識がないからと早々に諦めてしまうことなく,交通事故の取り扱いに慣れた弁護士への相談を行うことで,納得の行く解決を得られた,良い事例なのではないかと考えます。

本事故のように,9割こちらが悪いと主張されていた過失割合が,反対に相手方の過失割合が7割となるというような事案は,そう多くはありませんが,相手方保険会社の当初主張していた過失割合が,示談交渉や裁判により大幅に変更するということはよくあります。

相手方保険会社などの主張をうのみにせず,自分の記憶や主張を大切にすることの重要性を改めて,感じた事案でした。

 

 

4 「後遺障害等級14級の事例。自動車VS原付自転車(被害者側)の事故。「病院への出張相談」により弁護士への依頼。」

 

(ご相談の内容)

被害者の方は,原付自転車で勤務先からの帰宅中に交通事故にあいました。
原付自転車で,青信号の交差点を進行中に,前方から来た自動車が,急に右折してきたため,正面衝突する事故となりました。
被害者は,骨折等により入院中でしたが,親族の方から弊所への問い合わせにより,入院先の病院での「弁護士による出張相談」により,ご依頼を受けることになりました。

 

(ご相談への対応)

入院中は,相手方保険会社からの電話連絡等に対応するのも,大変苦労する状況であったとのことでした。しかし,弁護士が介入した以後は,相手方保険会社の担当者との事務的な対応等も,すべて弁護士へ任せることができ,非常に精神的に楽になり,治療やリハビリに集中できる状況となったとのことでした。

(弁護士のコメント)

入院中で,まだ十分に体調が回復していない状況で,相手方保険会社とのやり取りを行ったりすることは大変に苦痛が伴います。特に,本件の場合には,相手方保険会社から,休業損害に関して,一部前払いなどを行ってもらう手続きなどを行う必要があったため,より面倒な状況でした。
弊所では,病院や,自宅,施設等への出張相談も数多く行っておりますので,どうぞお気軽にご相談ください。弁護士費用に関しても,交通事故の場合自らの加入する自動車保険についている弁護士費用特約により対応することができるケースも多いですので,その点もどうぞお気軽にご相談ください。

 

5 「被害者が兼業主婦の方のケース。裁判において,主として,通院期間中の「休業損害」が争われたケース。」

(ご相談の内容)

相手方保険会社から,保険金額の提示がなされたが,退院後の「通院期間中の休業損害」が全く認めてもらえず,非常に困っているとのことで弊所への相談に来られました。
被害者の方は,いわゆるシングルマザーとして一人で子育てや家事を行っており,退院後,事故による怪我の痛みを我慢しながら営業職の仕事に早期の復帰をされている状況でした。

 

(ご相談への対応)

示談段階では,相手方保険会社が強硬で,なかなか認めてもらうことのできない「休業損害」や「後遺症の逸失利益」等に関しても,裁判所で粘り強く主張立証を行うことで,交渉段階と比べ大幅に被害者に有利な主張が認められることが多くあります。
保険会社からの提案を簡単にうのみにせず,場合によっては裁判まで行うことで納得のいく解決を得ることの重要性を感じる事案でした。

(弁護士のコメント)

入院中で,まだ十分に体調が回復していない状況で,相手方保険会社とのやり取りを行ったりすることは大変に苦痛が伴います。特に,本件の場合には,相手方保険会社から,休業損害に関して,一部前払いなどを行ってもらう手続きなどを行う必要があったため,より面倒な状況でした。
弊所では,病院や,自宅,施設等への出張相談も数多く行っておりますので,どうぞお気軽にご相談ください。弁護士費用に関しても,交通事故の場合自らの加入する自動車保険についている弁護士費用特約により対応することができるケースも多いですので,その点もどうぞお気軽にご相談ください。

 

6 「自転車と歩行者の接触事故」のケース。相手方保険会社からの「当初提示額約67万円」→後遺障害等級10級相当が認められ,「総額約728万円」の大幅な増額で解決したケース。」

(ご相談の内容)

相談者は,年配の女性でしたが,歩道を散歩中に通勤途中の男性が運転する自転車から追突され,右大腿骨頸部骨折の傷害を負いました。
約1年にわたる入通院による治療終了後,相手方保険会社からは,「約67万円」の損害賠償額の提示が行われておりましたが,賠償額の適正さに疑問を感じ弁護士の下へご相談にお見えになりました。

 

(ご相談への対応)

弁護士において,交通事故についてのご依頼を受けた後,後遺障害診断書等の一件書類から,右股関節に関して「人工骨頭挿入置換術」が実施され,可動域が2分の1以下に制限されていないという状況であることが確認されたため,後遺障害等級別表第2の第10級11号に相当するものと判断し,それを前提に,相手方保険会社との間で交渉を行い,最終的に,上記の等級を前提に「総額約728万円」の損害賠償を受けることになりました。

(弁護士のコメント)

保険会社から,当初提示されていた損害賠償額の提案では,後遺障害の等級に応じた慰謝料について評価がされておらず,また入通院の慰謝料に関しても,弁護士の計算による金額と比べて100万円以上低い金額となっていました。
「自転車VS歩行者」事故の場合,後遺障害の認定に関して,「自動車事故」のように自賠責の機構による後遺障害等級の認定を利用することができません。
このような事情からも,相手方保険会社の提案する賠償額に関して,適正に後遺障害の慰謝料等の評価がなされているか,慎重に確認しておく必要があると考えられます。
やはり,相手方保険会社からの損害賠償額の提示に関して,少しでも疑問を感じる場合には,提案額に関して弁護士によるチェックを受けることが肝要であると考えます。
相手方保険会社から,賠償額の提案を受けた方は,どうぞお気軽にご相談ください。